貸金業法が改正される前は、出資法の上限である29.2%の金利が認められていました。利息制限法の上限は20.0%なので、それよりも9.2%も高いことになります。利息制限法は借入元本によって最高金利が異なる仕組みです。上限の20.0%の適用となるのは借入額が10万円以内の場合だけです。

10万円~100万円未満という最も利用者の多い範囲では18.0%が上限です。そのため、多くの方は10%を超える高金利を支払っていたことになります。さらに100万円以上を借りた場合は、利息制限法の上限金利の中で一番低い15.0%の適用となります。当時、高額の融資を受けていた方ほど、より多くの過払いが発生している可能性が高いわけです。

過払いが発生する部分はグレーゾーン金利です。利息制限法の上限を超えているけど、出資法の上限は超えていない部分のことです。利息制限法の範囲内は白で、出資法の上限を超えると黒、そして中間のグレーの部分が過払い返還の対象となるグレーゾーンなのです。2008年以前の消費者金融との取引履歴を見て、18.0%を超える金利で借りていた方は過払いが発生している可能性が非常に高いです。

過払い金を回収するには、貸金業者との交渉力も必要になってきます。グレーゾーンで借りていれば返還を受ける権利がありますが、すんなりと返還に応じる業者はほぼありません。交渉は泥沼化する可能性が高いので、最初から弁護士に任せたほうがいいのです。探偵を大阪でのことならこちら

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